2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
環境アセスメント手続の一層の迅速化に向けましては、経済産業省としまして、アセスプロセスの一つ一つを進めると、一つのプロセスが終わってから次のプロセスに進むというやり方だと時間がかかってしまいますので、行政手続と並行して実際の環境影響調査を進めることができるような手法を実証事業で開発をしまして、それを発電所アセスの手引に盛り込むことで、事業者にその活用を促してございます。
環境アセスメント手続の一層の迅速化に向けましては、経済産業省としまして、アセスプロセスの一つ一つを進めると、一つのプロセスが終わってから次のプロセスに進むというやり方だと時間がかかってしまいますので、行政手続と並行して実際の環境影響調査を進めることができるような手法を実証事業で開発をしまして、それを発電所アセスの手引に盛り込むことで、事業者にその活用を促してございます。
例えば、臨海部の東京電力の火力発電所。アセスが起こりますね。当然、臨海部ですから海流の流れがありますし、発電所は大気が出てきますから、空気中を移動していろいろな影響ができるでしょう。 いずれにしても、他の自治体にわたっているアセスの案件というのが普通なんですよ。 さて、そこなんです。
以上のことから、現行の発電所アセスにおいて、その評価項目の一つとして生物多様性の確保も含んでおり、計画早期段階からの環境配慮は十分実施されていると考えておるわけでございます。
以上のことから、現行の発電所アセスにおいてその評価項目の一つとして生物多様性の確保も含んでおり、計画早期段階からの環境配慮は十分実施されていると考えております。 また、現行のアセス手続開始後の計画変更についてですが、SEAの議論がなされるときに、よく現行のアセスでは手続を開始してしまえば計画を変更できないという意見も出されますが、実際にそういうことはありません。
具体的には、発電所アセスにおいて、アメリカ、イギリスの発電所アセスでは行われておりません一般排水、振動などの調査を行っておりますし、調査項目は幅広く、かつ計算機によるシミュレーションあるいは風洞実験を積極的に取り入れるなど、より詳細な実験をいたした内容となってございます。
次に、発電所アセスとのかかわりで若干お尋ねします。具体的には、特殊法人電源開発株式会社の新潟県湯之谷水力発電所建設計画及び揚水発電ダム建設計画に関する環境調査をめぐってであります。 私も現場に行ったことがございますけれども、この新潟、福島両県にまたがる奥只見地域には十三ペアのイヌワシが生息していると関係NGOの調査の中で指摘されている極めて重要な地域であります。
この発電所アセスの一番の問題は、条文そのものよりも、いわゆる電力の安定供給という名目のもとに開発を優先させはしないだろうかと、私の心配性だったらいいんですけれども、そういう心配があるわけです。
○山下芳生君 私からも、まず発電所アセスについて、環境影響評価法、アセス法本体と電気事業法を改正した新しい法との両建てにする理由をまずお伺いしたいと思います。なぜ発電所アセスについて両建てにするんですか。
○竹村泰子君 中央環境審議会の答申では、発電所アセスを例外とせずに環境アセス法による統一制度の対象にするように提言されていますよね。なぜ通産省は発電所アセスを特例としたのですか。
次に、発電所アセスの関係ですけれども、電事法の改正が伴うあれでございますけれども、電気事業審議会需給部会電力保安問題検討小委員会報告、それをもとにして発電所アセスの手続が行われていますけれども、その中で、審査の段階が三つある。通産省における審査、中に括弧して勧告と書いてございます。次に、通産省における審査、これも勧告。この二段目の審査の段階で環境庁長官が意見を言えるようになっているわけです。
ハウをそこで使って、そして、今日ある世界の発電所アセスについての比較という点においては、特にNOx、SOx、そういう点についてはどういう結果が出ているのか。その点について報告を願いたい。
それはそれとしまして、発電所アセスの場合に、今もありましたように昭和五十二年の七月からスタートを切って、今日までの二十年間の実績、歴史を持っておりますが、その中において、具体的にどういうアセスをしてきたか、その手法であるとか方法等々について今日までの状況を具体的に、例えば予測の評価についてはどうだったとかという式で説明を願いたいと思います。
○長谷川清君 ここで環境庁の方にお伺いしますけれども、今のやりとりの状況、発電所アセスの今日までの一口に言うと評価といいましょうか、そういうものについてはどう考えていらっしゃいますか。
次に、発電所アセスの問題について伺います。 いろいろ議論を呼んだ発電所アセスについては、形式的にはアセス法の対象となりましたが、実質的には電気事業法の改正によって別枠扱いとされてしまいました。
○河野(太)委員 そうすると、それだけの費用を投入してもコストにははね返っていないということなんだろうと思いますが、逆に申しますと、これだけのお金をかけて発電所アセスをやる以上、何らかのメリットがあると思うのですが、具体的にこれだけの、諸外国の数十倍という費用をかけて、しかも環境アセスメント法案一本ではなくて電事法を改正して、二本立てとまではいきませんけれども一本立て半で引き続きやっていくわけでございますが
○河野(太)委員 数十億という費用をかけて、特にその発電所アセスを別にする根拠が本当にあるのかどうか、ちょっと今の答弁ではよくわかりませんが、今後もこうした数十億という費用をかけたアセスをやり続けるつもりでしょうか。
○河野(太)委員 審議会の議事録の中に、通産省の発電所アセスをやってどんな効果があるのか、その中で、SOx、NOxの数値が諸外国と比べて低いというような意見が出され、それに対して委員の方から、それはそのアセスをやったからというよりも脱硫装置その他の設備がいいからではないか、そういう指摘があって、電事連の出席者の方が、まさに御指摘のとおりでありというような発言をされております。
ところが、この関係省庁一体となって進めてきたはずのものが、土壇場で、この法案とは別に通産省が電気事業法を改正して発電所アセスを行うことになってきたわけです。当然、国民の中からこの法案と通産省の態度に強い不信感が起きております。 お伺いしますが、どうして関係省庁一体となって統一したアセスが法制化できなかったのか、この点、大臣にお答えをいただきとうございます。
ですから、このように発電所アセスだけ特例扱いするということになりますと、中央環境審議会の企画政策部会長が何度も強調したように、この法案自体が骨抜きになってしまうのではないか、私はそういう心配を持つものでございますけれども、骨抜きになっているのではないでしょうか。
この発電所アセスの手続については、各事業共通の手続というものは環境影響評価法に規定してございます。そして他方、この発電所アセスに固有の手続は電気事業法に規定して、この二つの法律に基づいて実施をしていくとしたものでございます。
○岡本政府委員 環境審査顧問会は、私どもの発電所アセスの審査に当たりまして大変重要な役割を果たしていただいておりますので、私ども、従来の発電所アセスのスキームを踏襲するという基本方針の一環としまして、環境審査顧問会による審査という体制は今後とも維持してまいりたいというふうに考えております。
次に、発電所アセスの時間と費用という点、これは再三いろいろな委員から御指摘がありました。ほとんど費用の部分でありましたが、ここでちょっと改めてお伺いするのですが、費用の負担が大きいという点、これはたびたび指摘があり、数字等も出ておりましたが、私は考えるのですが、発電所アセスというものは、時間におきましてもかなり大きな負担があるのではないかなというふうに思います。
閣議要綱についても意見を述べてまいりましたし、そのほか発電所アセスあるいは港湾法等につきましてもそれぞれ意見を述べておりまして、組織としては相当技術的な蓄積があるわけでございます。そうしたことで、審査室を中心に各局の専門家等も横断をいたしまして全庁的に審査を行っておりますし、また案件に応じまして必要な専門家の知見等も個別に活用しながらこれまでもやってまいりました。
また、各省においても、通産省が発電所アセスをつくったり、あるいはその他各省庁でそれぞれ必要なアセス制度というのを行政指導あるいは要綱の形でつくってきたというのが今日であります。
私に対する質問は、発電所アセスにおける地方公共団体等の意見の取り扱いでございました。 発電所に係る事業者は、関係地方公共団体の意見を勘案し、住民等の意見に配慮すべきことが法律上明記されております。また、通産大臣の勧告に際しては、関係地方公共団体の意見を勘案し、住民等の意見に配慮することが法律上明記されております。
ですから、法制化に当たって、例えば私は、通産省の発電所アセスは、環境庁の今考えているアセスメントよりももっと厳しくやっているんだよというような主張で、統一化されては困るという主張をしているのですが、ちょっとにわかに信じがたいところもあります。
○大野(由)委員 私は、中環審の森蔦会長もこの辺を非常に心配をされて、そして総理に答申を手渡された、このように伺っておりますけれども、そういった意味からも、ぜひ私は、諸外国も発電所アセスを別でやっているところは何らないわけでございます。